死産や嬰児の火葬について


法律的には、12週以降22週未満の死児分娩は流産、22週以降の死児分娩を死産としています。
また嬰児とは、生後三年ぐらいまでの子供)のことを指します。


①12週以降22週未満の死児分娩は、病院から死産証明書を発行してもらい、役所にその書類を届け出ます。その後遺体は、書類とともに火葬場に運んで火葬にします。


②22週以降の死産や生後すぐ亡くなった場合は、病院で出生証明書を発行してもらい、役所に出生届と死亡届を同時に提出し、火葬許可証を受け取ります。(火葬には24時間の経過が必要ですので気を付けてください)
その後遺体は、やはり書類と一緒に火葬場に運んで荼毘に付します。

一般に「12週以降22週未満」の場合、家族が自ら手続を行って遺体を運んで弔います。
嬰児などの場合はその大きさにもよりますが、病院が用意してくれた入れ物や葬儀社にある子供用3尺棺などを利用して納棺しますが、この後業者に依頼することなく自身で手続や搬送をすることが多いようです。

 

当社も依頼を受けることはままありますが、柩のみを用意するだけがほとんどです。

 

当社子供用3尺棺(長さ約90センチ) 布張棺 ご来店販売価格 2万円(税別)
※3尺棺写真

 

 

※未受診妊婦(野良妊婦)の問題


かかりつけ医師を持たない妊婦を指す蔑称。
妊娠しているのに産科・助産院への定期受診を行わず、決まった医師がいない人のことです。

 

最近、このような例がありました。 未受診の妊婦が人知れずに出産し、死なせてしまったのです。

お腹がそれほど目立たなかったので、妊婦本人は妊娠とは気付かなかったということでした。

ケースバイケースですが、もしかすると法で裁かれる可能性もあるのです。

 

通常の場合と同じく、今回のケースでは出生届と死亡届を同時に出して、火葬手続きを順当に進めることはできません。最終的には行政の判断に委ねることになるのですが、このようなことにならないようきちんと1回は受診されておくことが望ましいのは言うまでもありません。

 



 

 

 

 

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