訳有物件など不動産物件の売買・仲介

 

人の「死」に関連した不動産物件は事故物件(訳有物件)となり、業者に告知義務が生じます。
自殺や他殺による死亡が主で、次の借主には通知することが求められます。
(病気で亡くなった場合は、この限りではありません) 
しかしながらこの告知義務には明確な定義がないため、法律上それ自体を処罰する規則・法律はありません。
民事であれば売買契約が無効になったりと、損害賠償請求訴訟へと形が変わるだけなのです。

 

本当に恐ろしいのは、「告知義務の及ぶ喪の期間」ではなく「周りから受け続ける風評」なのです。

 

一般に告知義務は、過去の裁判結果から自殺や他殺による死亡は2〜3年、自然死は半年で消滅するように思われています。この間不動産会社はこの隠れた瑕疵担保責任を問われないよう、おおむね1回は通知するようにしようというルールを守ります。しかしこれだけです。

 

不動産会社は売ってなんぼです。期間中であっても売買2回目となる場合は、通知はしません。
買主は買ってそこで生活していく段になってはじめて、周りの人から色々と聞かされるのです。
だからと言って不動産会社を責めても仕方がありません。            
売り買いを商売にしているのですから。 

 

敵に回すよりは、味方に引き入れて譲歩を引き出すことのほうが得策と言えます。

不動産会社も高く売る見込みがなければ、高く買えないのです。

 

地方に行けば行くほどこのことは顕著であり、「訳アリ物件」はいつになっても「訳アリ物件」のままなのです。結局は時間の流れが止まったままなんだということを再認識させられるだけです。田舎なら建物を取り壊して新地にしても、ずっと風評がついて回ることに気付いてください。
それゆえ不動産を手放す場合は、都心でもない限りかなり値が下がるのは覚悟した方がよいでしょう。
購入した時の値段から考えると損をするかもしれないのでつらい決断をせまられますが、実際自分で買い手を探すのは、かなり難しい作業だと思います。この間支払う固定資産税も「訳有物件」だからといって安くなるわけではありませんので、損得について ご自分で計算してみるのが最善です。

 

 

 

 

 

 

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